産前・産後休暇について

妊娠がわかった!嬉しいけど、仕事はどうしよう・・・。現在は、妊婦に対してきちんと産前産後休業を取得させるように、労働基準法で定められています。どのくらいの期間休めるのでしょうか。その間のお給料は?気になる産前・産後休暇について、詳細を記しました。

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いつからいつまで休めるの?産前・産後の休業期間

労働基準法では、出産前6週間以内に出産する予定の妊婦に対して、本人の希望に基づいて休業させることが定められています。当然ですが、出産が予定日を過ぎて休業から6週間以上が経過した場合も、出産する日まで延長され続けます。

ただし、これはあくまで本人の希望に基づくとされており、本人が休業を望まなかった場合は、出産する日まで仕事ができることになっています。また、産後は基本的に8週間を経過するまでは休業を取らせることが義務付けられています。

ただし、こちらに関しても、出産した本人の希望があり、かつ医師が問題ないと判断すれば、それ以前に復職することも可能です。一般的には産前・産後14週間は法的な定めに乗っ取り、休業することが可能です。また、会社によってはそれ以上の手厚い休暇を与えている場合もありますので、ご自身の会社の就業規則を確認してみるといいでしょう。

働いてない間、無給なの?休業期間のお給料について

こちらも、会社の就業規則によります。中には、休業時の給料以外にも出産一時金として数十万~数百万を支払う、ママに優しい会社もありますが、無給となっている会社も少なくありません。ただし、そういった方のために、健康保険の被保険者で、所定の要件を満たす場合は出産手当金(標準報酬の2/3程度)が支給されることがあります。また、産前・産後休業ではなく、育児休業に関しても、所定の条件を満たせば給付金が受け取れる制度も設けています。

産休と育休はどう違う?

まず、最も大きな違いとして、育児休業は、母親でも父親でも取得できるところです。産前・産後休暇が労働者の基本的な権利として認知度が高いことと比較して、育児休業はまだ取得しづらい雰囲気がある会社もありますが、こちらも労働者の権利として法律で定められています。

取得ができない状況である場合は、事業所に対して申し出ることができます。育児休暇は、基本的には子どもが1歳になるまで休業することができます。こちらも、会社によっては法律で定められた範囲以上の手厚い規定が定められている場合もありますので、社内の規定をよく確認してみましょう。

女性の労働力を活用する社会になりました。それでも、未だに女性の妊娠がわかると、いい顔をしない会社も多く存在します。産休や育休がれっきとした法律で定められ、出産しても生き生きと仕事ができることは大切な女性の権利の一つ。会社から退職を求められたとしても、これらの法律に基づいてきちんとNOを言いましょう。

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